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容器包装に関わる法律「容器包装リサイクル法」とは?
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容器包装に関わる法律「容器包装リサイクル法」とは?

容器包装リサイクル法とは、消費活動から生じた容器包装廃棄物をリサイクルに回すよう取り決めた法律です。ゴミの減量化や資源の有効活用を目的に、平成7年に制定されました。
ここでは、容器包装リサイクル法の概要や法律が制定された背景、法律の具体的な運用方法などについて解説しています。

容器包装リサイクル法とは

容器包装リサイクル法とは、ゴミの減量化と資源の有効活用を目的として制定された法律です。
家庭生活や事業活動などを通じ、日々多くのゴミが生まれていますが、これらゴミの約6割(容積比)を占めるのが家庭から生まれるゴミ。
家庭ゴミの分別を徹底することで効果的なリサイクルが可能になることから、平成7年、政府は「家庭」「自治体」「事業者」の三者が協力してゴミの原料・資源の有効活用を実現するための容器包装リサイクル法を制定しました。
以下、容器包装リサイクル法の概要について、経済産業省の公式HPから引用します。

正式名称
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

施行
平成124月完全施行(平成76月成立、平成94月本格施行)

目的
容器包装廃棄物の再商品化を促進するための措置を講じることにより、一般廃棄物の減量・再生資源の利用を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用の確保を図り、生活環境の保全や国民経済の健全な発展に寄与すること。

引用:容器包装リサイクル法|経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/04/

容器包装リサイクル法が生まれた背景

高度経済成長期に入って以降、日本では大量生産・大量消費・大量廃棄の時代が長く続きました。
大量の生産・消費・廃棄は、日本経済の成長の歴史において重要なシステムであったことは間違いありませんが、一方でこのシステムにより、廃棄物が増大の一途をたどったことも事実。やがて廃棄物を埋め立てる最終処分場が不足し、それまでのシステムが成り立たない事態も露呈してきました。
この事態に対応するため、政府は廃棄物をリサイクルに回すことが有効と判断。リサイクルに回すことで廃棄物の絶対量が減少することに加え、まだ利用できる資源の有効活用にもつながることから、政府は廃棄物リサイクルの議論へと入りました。
とりわけ、一般廃棄物のうち容量比60.1%、重量比20.1%を占める「容器包装廃棄物」のリサイクルの実現が喫緊の課題とされ、平成7年の容器包装リサイクル法制定へと至りました。
容器包装リサイクル法は、制定から2年後の平成9年に一部が施行。平成12年には完全施行となり、以後、細かい課題などを調整していく形で何度かの改正が行われています。

容器包装リサイクル法の流れ

平成7
容器包装リサイクル法制定

平成9
容器包装リサイクル法の一部施行(びん・缶・ペットボトルなど)

平成12
容器包装リサイクル法の完全施行(紙製容器包装・プラスチック製容器包装)

平成186
改正容器包装リサイクル法成立

平成1812
改正容器包装リサイクル法一部施行(罰則強化・基本方針改正など)

平成194
改正容器包装リサイクル法本施行(容器包装廃棄物の排出抑制など)

平成204
改正容器包装リサイクル法完全施行

容器包装リサイクル法の具体的な運用方法

容器包装リサイクル法が施行される前は、自治体が全面的に容器包装廃棄物の処理を請け負っていました。
簡単に言えば、「消費者が出したゴミは市区町村が税金でなんとかしてくれるもの」という位置づけです。
長く続いたこのシステムは、容器包装リサイクル法の施行により大きくリセット。容器包装廃棄物については、消費者・自治体・事業者の三者が協力してリサイクルへ回す、というシステムへと変わりました。
容器包装リサイクル法の施行により、廃棄物を減らせば減らすほど経済的メリットが大きくなり、逆に廃棄物を増やせば増やすほど経済的デメリットが膨らむという仕組みが実現。消費者・自治体・事業者による廃棄物処理への目標が一致し、三者の協力体制が生まれました。
以下、容器包装リサイクル法における具体的な運用方法について、消費者・自治体・事業者それぞれの立場から見ていきましょう。

消費者 ~分別排出~

容器包装リサイクル法では、消費者に容器包装の分別排出を行うよう求めています。具体的な分別方法は、国ではなく、お住まいの自治体が決めた基準に従う形となります。
分別排出を行う目的は、自治体の分別収集をやりやすくすること、および事業者に良質なリサイクル資源を提供すること。消費者がルールをしっかり守ることで、容器包装リサイクル法は、より精度の高い運用が可能となります。
もとより、可能な限り廃棄物を出さないよう、消費者には日常生活における工夫・努力も求められています(マイバッグの持参など)。

自治体 ~分別収集~

自治体は、消費者から分別排出された容器包装を分別収集し、リサイクルを行う事業者へ引き渡す役割を担います。
また、地域における容器包装廃棄物の分別排出や排出抑制に関する啓蒙活動も、自治体が行うべき重要な役割となります。

事業者 ~リサイクル~

容器包装を伴う製品を製造・輸入販売などを行う事業者は、その事業活動において生じた量の容器包装廃棄物について、リサイクルを行う義務を負います。
ただし、製造業者や輸入販売業者などは、一般にリサイクルのための設備やノウハウを有していません。そのため実際には、事業活動で生じた容器包装廃棄物を法令に基づく法人へリサイクルを依頼し、その費用を負担する形でリサイクルの義務を果たしています。
なお、製造・輸入販売事業者などには、容器包装廃棄物のリサイクルだけでなく、容器包装の薄肉化やレジ袋有料化などを通じた廃棄物の抑制活動も求められています。

【補足】消費者の分別排出について

容器包装リサイクル法は、消費者・自治体・事業者が三位一体となって運用する仕組みとなっていますが、具体的な運用プロセスにおける消費者の役割は重要です。
不要となる容器包装に関して、消費者は次の点も意識しましょう。

分別排出のモラルを守る
「なんとなく分別していれば大丈夫」という軽い意識で容器包装を分別排出すると、分別の種類が誤っていたり異なる材質が混入していたりなどし、自治体や事業者の負担が増大します。
場合によっては、リサイクル可能な廃棄物であるにも関わらずリサイクルできない、という事態にもなりかねません。
そのような事態を防ぐため、消費者は分別排出のモラルを十分に守ることが求められます。
具体的には、次の3点を意識して不要な容器包装を排出しましょう。

  1. 容器包装を洗浄してから排出する

容器包装の内側をしっかりと洗浄し、十分に乾燥させてから排出しましょう。容器包装の中の汚れが著しい場合、リサイクルできないことがあるためです。

  1. ラベルやキャップを外す

容器包装にラベルやキャップが付いている場合には、すべてはがして容器包装の本体のみを排出しましょう。
ラベルやキャップは、容器包装の本体と素材が異なる場合もあります。素材が異なれば作業者の負担が増えるため、消費者には協力が求められます。

  1. 可能なら容器包装を潰してから排出する

可能であれば容器包装を潰し、コンパクトな状態にして排出しましょう。
廃棄物がコンパクトであればあるほど、1回の作業で収集できる量が増えるため、その分、収集作業の軽減につながるからです。
ただし、容器包装を潰すことが難しい方は、無理に潰す必要はありません。例えば、足腰の弱い高齢者が缶を足で潰した場合、転倒してけがをする恐れがあるので無理はしないようにしましょう。

可能な限り排出抑制に努める
容器包装リサイクル法の趣旨は、再利用可能な資源を有効活用することだけではなく、廃棄物の絶対量を減らすことにもあります。
消費者は、その消費活動において「要らない容器包装を分別排出する」という意識だけではなく、「できるだけ容器包装を排出しないようにする」という意識も持たなければなりません。
消費者における容器包装の排出削減に向け、政府はレジ袋有料化を通じたマイバッグ持参などを推進していますが、消費者個人においても、可能な限り容器包装の排出を削減する工夫・努力をするべきでしょう。
具体的な方法としては、カフェへのマイボトル持参や量り売りの利用、排出抑制に積極的な店舗の利用などです。
個人でできることはごく僅かですが、国民全体に排出抑制の意識が浸透すれば大きな成果へとつながります。

容器包装リサイクル法の対象となるもの(例)

容器包装リサイクル法では、「商品の容器包装で、かつ商品が消費されたり商品が分離されたりすると不要になるもの」を容器包装とし、リサイクルを行う対象としています。
具体例としては次のようなものです。
金属アルミ缶、スチール缶
ガラス無色ガラスびん(*)、茶色ガラスびん(*)、その他の色のガラスびん(*)
飲料用紙パック、段ボール製容器、紙製容器包装(*)
プラスチック…PETボトル(*)、プラスチック製容器包装(*)
以上に挙げた容器包装は、すべて容器包装リサイクル法におけるリサイクルの対象となります。
ただし、事業者に対してリサイクル義務が課されているのは、上記で(*)が付いたもの。(*)が付いていないものについては、自治体が分別収集をした時点で有価物となるため、事業者におけるリサイクル義務は生じません。

容器包装にはならないもの

容器包装リサイクル法における容器包装の定義をより明確にするため、逆に「容器包装にはならないもの」を見ておきましょう。
上述の通り、容器包装リサイクル法における容器包装の定義は、「商品の容器包装で、かつ商品が消費されたり商品が分離されたりすると不要になるもの」となります。そのため、例えば次のようなものは定義に該当せず、容器包装には当たりません。

中身が商品ではない包装
ダイレクトメールを封入した封筒
自分で使うために施した包み
キャンペーン景品などを入れた袋や箱

商品ではなく役務の提供に使用した方法
クリーニング済みの衣類を入れたビニール袋
通信販売以外における宅配便の箱
レンタル品を入れた貸出用の袋

商品を分離しても不要にならない包装
– CDやDVDのケース
楽器を保管するケース
鑑賞用昆虫の飼育ケース

リサイクルの流れと再利用の具体例

容器包装リサイクル法によって収集された容器包装のリサイクルの流れ、素材別での再利用の具体例について見てみましょう。

PETボトル

自治体でPETボトルの異物を除去した後、一定量を圧縮して固めて小型化。固めた状態でリサイクル業者に搬入され、細かく粉砕されて別の用途の包装へと生まれ変わります。
再利用の具体例としては、卵のパックや繊維製品、洗剤用ボトルなど。再びPETボトルとして形成されることもあります。

紙製容器包装

分別して収集された後、専用の機械によって液状化されたのち、新たな紙として再生されます。
用途の大半は段ボールの中芯や板紙など。他にも、ティッシュペーパーや菓子の紙箱などとして再利用されています。

プラスチック製容器包装

PETボトルと同様、自治体で異物を除去した後、一定量を圧縮して固めて小型化。その後、パレットや擬木、工業用原材料、燃料などとして再利用されています。

ガラス製容器

自治体から搬入されたガラス製容器をリサイクル業者が細かく砕き、磁石による金属の除去、集塵機による細かいゴミの除去、人手による異物除去などを経て、改めてガラス原料として再生されます。
再びガラス製容器として再利用されることもあれば、建築用の断熱材、道路の舗装材、タイルなどに再利用されることもあります。

容器包装リサイクル法を守らなかった場合の罰則

容器包装リサイクル法の遵守は義務となっているため、もし規定を守らなかった場合、違反の内容に応じて事業者には次のような罰則を科されることとなります。

容器包装の再利用を履行しない場合
100万円以下の罰金

帳簿未記載・帳簿への虚偽記載・帳簿未保存
20万円以下の罰金

主務大臣からの報告養成に対する未報告・虚偽報告
20万円以下の罰金

主務大臣からの立ち入り検査養成に対する拒絶・妨害
20万円以下の罰金

「容器包装の再利用を履行しない場合」については、「指導・助言」「勧告」「公表」「命令」が順次出され、「命令」に従わなかった事業者に対して上記の罰則が科されることとなります。

【まとめ】消費者・自治体・事業者の連携でリサイクルが成り立つ

容器包装リサイクル法は、消費者・自治体・事業者の協力関係を前提とした規定です。
三者のうち一者でも手を抜けば、リサイクルから生まれる社会経済へのメリットが薄れてしまいます。
一昔前に比べて容器包装リサイクルへの社会的意識は高まりましたが、この意識を永続的に持つことが重要。社会全体で協力し、リサイクルを通じた明るい未来を目指していきましょう。

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